LOGHOUSE LIBRARY GLOSSARY

建築基準法第38条

けんちくきじゅんほうだいさんじゅうはちじょう

Article 38 of the Building Standards Act

ひとことで

通常の建築基準法令が想定していない特殊な構造方法や建築材料について、国土交通大臣が通常の基準に適合するものと同等以上の効力があると認めた場合に、建築基準法第2章などの該当規定を適用しないことができる制度。現在も存在する現行法の条文。

詳しく

建築基準法第38条は、法令が「その予想しない特殊の構造方法又は建築材料」を用いる建築物について、国土交通大臣が通常の規定に適合するものと同等以上の効力があると認めた場合に、第2章およびそれに基づく命令の該当規定を適用しないことができると定めた条文です。現在、国土交通省はこの制度を「特殊構造方法等の認定(新38認定)」として案内しています。

ログハウスの歴史では、2000年以前に存在した旧第38条が重要です。旧第38条は1998年の法改正で削除され、性能規定化に伴う改正が2000年に施行されました。その後、2014年改正・2015年6月1日施行によって、現在の第38条が再び設けられています。したがって、ログハウス史でいう「旧38条認定」と、現在の「新38認定」は区別して理解する必要があります。

丸太組構法では、1986年の昭和61年建設省告示第859号が旧第38条を根拠とする技術基準として整備されました。2000年の性能規定化後、2002年には平成14年国土交通省告示第411号が制定され、丸太組構法の技術基準は建築基準法施行令第80条の2を基礎とする現在の体系へ移行しました。859号から411号への移行は、単なる告示番号の変更ではなく、法的な根拠と制度体系の変更を伴うものです。

注意点

「建築基準法第38条」は現在も存在する現行法の条文です。ログハウス史で「38条認定」と書かれる場合には、2000年以前の旧第38条制度を指していることがあるため、旧制度と現行制度を混同しないことが重要です。

また、現在の一般的な丸太組構法には告示第411号による技術基準があり、ログハウスだから第38条認定が必要というわけではありません。告示411号の適用範囲を外れる場合も、直ちに新38認定になるとは限らず、構造方法や規模等に応じて適用法令・構造計算・大臣認定等を個別に確認する必要があります。

第38条認定は、建築確認そのものを不要にする制度ではありません。

区分法規

主な出典・参考資料 6件
  1. e-Gov法令検索|建築基準法
  2. 特殊構造方法等の認定(新38認定)
  3. 衆議院|平成10年法律第100号
  4. 平成26年改正 新旧対照条文
  5. 国総研資料 第105号|丸太組構法告示原案等
  6. 国立国会図書館|平成14年国土交通省告示第411号

公開ページでは一次資料・公的資料・専門団体などを優先し、旧資料や補助的な裏取り資料は内部に保持しています。

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